よくある質問

皆さまから寄せられた
よくある質問をご紹介します

「福祉の制度や利用方法が難しくてわからない」「子どもの発達や子育てが心配…」など、
お悩みやお困りごとが少しでも軽くなるように、みらい薗がサポートいたします。

A.障がい福祉サービスは、障がい者総合支援法に基づき支給されるサービスです。身体障がい、知的障がい、発達障がい、精神疾患、難病などにより日常生活に制限が生じ、介護や就労支援を必要とする方々を主な支援対象としています。
A.障がい福祉サービスをご利用される時は、お住まいの市区町村(富山市の場合は市役所障がい福祉課、又は最寄りの行政サービスセンター地域福祉課)に申請が必要となります。また、相談支援専門員によるサービス等利用計画の作成が必要となります。手続き等がわからない場合は、まずは相談支援専門員にご相談されると良いと思います。手続きについての説明はもちろん、代行等も行うことができます。こちらを参考にしてください。
A.自分の意思を持って生活を成り立たせることだと思います。相談支援専門員は、人生応援計画であるサービス等利用計画を作成する際には、ご意思に基づいて一緒に考えていきます。生活する上では困ることや難しいことなどがたくさんあると思いますが、様々な相談に応じながら自立のお手伝いをさせていただきます。
A.まずは自分の意思を持つことだと思います。その上で、様々な制度やサービスを利用したり、支援者に手伝ってもらったりしながら取り組んでいくと良いと思います。
A.「移動支援」「重度訪問介護」「同行支援」「行動援護」などのヘルパーさんの付き添い支援を受けることができるサービスがあります。
A.「居宅介護」などのヘルパーさんに訪問していただけるサービスや、「短期入所」「日中一時支援」で、事業所で日帰りや宿泊による支援を受けることができるサービスがあります。
A.「共同生活援助(グループホーム)」のサービスがあり、住居が確保でき、主に夜間などで必要な支援を受けることができます。また、成年後見制度もご検討されると良いと思います。
A.障がい福祉サービスをご利用される場合は、生活介護事業所、自立訓練事業所、就労継続支援(A型又はB型)事業所、就労移行支援事業所などがあります。また、ハローワーク、障がい者職業センター、障がい者就労・生活支援センターなどとの連携により、一般就労を目指すこともできます。
A.富山市福祉プラザなどで、各教室を行なっています。また、福祉事業所によっても様々な活動を行なっているところがあります。
A.障がいの多様な特性その他心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示すものであり、調査員による区分認定調査と医師の意見書の提出が必要となります。介護給付の障がい福祉サービスをご利用される場合には必要となります。訓練等給付の障がい福祉サービスをご利用される場合は必要ないですが、グループホームをご利用される場合には必要となることがあります。区分は1から6まであり、区分によって、ご利用できるサービスの種類や支給量も異なってきます。
A.他の市区町村に引っ越しされた場合は、基本的に転入された日から新しい市区町村に変更となります。ただし、施設入所支援や共同生活援助(グループホーム)の居住系サービスを利用されている場合は、原則として、引き続き同じ市区町村が支給決定されます。
A.障がい児福祉手当、特別障がい者手当、特別児童扶養手当特別児童扶養手当などがあります。申請は、富山市の場合は市役所障がい福祉課、又は最寄りの行政サービスセンター地域福祉課です。手当によっては、他の窓口の場合もありますので、富山市に住所がある方は、こちらの資料を参考にしてください。
A.障がい年金は、病気やけがによって障がいの状態になり、働くことができなくなった時や、日常生活に制限を受けるようになった時に支給される年金です。障がい基礎年金は、国民年金に加入している間に初診日のある病気やけがによって、法令により定められた障がい等級表(1級・2級)による障がいの状態にある間に支給されます。 障がい厚生年金は、厚生年金に加入している間に初診日のある病気やけがによって、障がい基礎年金の1級または2級に該当する障がいの状態になったときに、障がい基礎年金に上乗せして支給されます。障がいの状態が2級に該当しない軽い程度の障がいのときは3級の障がい厚生年金が支給されます。障がい年金の受給資格の確認や請求手続きは、富山市の場合は富山年金事務所やの市役所保険年金課、又は最寄りの行政サービスセンター地域福祉課です。富山市に住所がある方は、こちらの資料を参考にしてください。
A.身体障がい者手帳、療育手帳の申請は、富山市の場合は市役所障がい福祉課、又は最寄りの行政サービスセンター地域福祉課です。精神障がい者保健福祉手帳の申請は、富山市の場合は保健所、又は最寄りの保健福祉センターです。詳細については、こちらの資料を参考にしてください。※身体障がい者障がい程度投球表精神障がい者保健福祉手帳障がい等級判定基準療育手帳障がい基準も参考にしてください。